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更新日:2026年4月21日
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表題のニュースを見ました。申請を拒否されたのは当然だと思います。
「自力で生活できない外国人は国に帰ればいい」と言うのは、不適切どころか適切だと感じます。
そもそも無免許運転は犯罪です。罰せられるべきで、救済される理由はありません。
強引に申請を通したのは残念です。特に夫の無免許運転が原因で生活に困っているのであれば、安城市の税金で扶養するのではなく、国へ帰ってもらうのが当然だと思います。
こんな人たちに安城市の税金を使ってほしくないので、ぜひよろしくお願いします。
生活保護の対象について法律上は「国民」としていますが、国は昭和29年に生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について通知を発出し、一定の在留資格を有し、生活に困窮する外国人については日本国民の取扱いに準じて必要な保護を行うこととしております。
この通知は、全国一律に適用され、地方公共団体には裁量の余地がないため、本市の判断によって対応を自由に変えられるものではないと認識しております。
従いまして、今後も引き続き、通知に基いた適正な制度の運用に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和8年3月
社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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