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更新日:2018年11月13日

建築物の耐震強度について

要旨

最近、地震が相次いでいますが、市内に耐震強度について不安に思うビルがあります。
もし強度が不十分だったら、大地震のとき大変な被害が出ると思うので指導をお願いしたいです。

回答内容

耐震性に関する法令が大きく改正された昭和56年5月31日以前に建築された建築物のうち、一定規模以上の建築物については法令により耐震診断を行うことが義務付けられています。今回ご指摘いただきました建築物については、昭和56年5月31日以前に建築されている建築物ではありますが、規模が一定以下となるため、耐震診断を行う法的義務がございません。そのため、当該建築物の耐震診断については所有者様が任意で行うものとなります。
市では、現在、住宅に重点を置いた耐震化の啓発等に努めておりますが、ご指摘いただきましたような建物につきましても、耐震診断や耐震改修の啓発に努め、耐震化の促進を図ってまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

回答した月

平成30年10月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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