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更新日:2019年11月1日

空き家対策について

要旨

空き家対策について、現状の対策ではなく、空き家の譲渡を促進する施策を行ってください。空き家の譲渡が進めば、市はさらに活性化すると思います。

回答内容

本市では、建築物の確認申請等の各種届出の状況から、ある程度の空き家不動産の流通があることを認識しております。また、総務省が実施した住宅・土地統計調査結果におきましても、平成25年度調査時と比較して平成30年度の空き家率が減少しています。
本市では、空き家対策として譲渡や賃貸を直接支援する施策は行っておりませんが、利活用について所有者が専門家に相談できる制度として、宅地建物取引業協会と協定を締結し、平成31年4月から空き家を中心とした不動産全般に関する不動産・空き家無料相談を毎月行っております。
今後とも、空き家解消のための施策を推進し、その解消に努めてまいります。

回答した月

令和元年10月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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