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更新日:2020年6月23日

求職活動による保育園への入園について

要旨

求職活動のため5月から子どもを保育園に入れる事が決まりました。しかし、緊急事態宣言が出ている中で何件も面接に行くべきでしょうか?
求職活動で1ヶ月以内に職が見つからない場合は退園になってしまいます。他の県では1か月延長されたところもあるようです。

回答内容

新型コロナウイルス感染症の影響下で、生活の様々な面において保護者の皆様のご心配をお察しします。
求職活動を理由とした入園の場合、入園月の翌月15日までに就労を開始する内容の就労証明書を、入園月の末日までにご提出いただくことで引き続きの在園が可能です。登園自粛を要請している中、求職活動期間の延長対応をしている自治体もありますが、本市では、毎月の園の空き状況に余裕のない中、入園を希望される方が多くいらっしゃるため、求職活動期間は従来どおり1カ月としておりますので、ご理解ください。
ただし、従来は、求職活動を理由に入園後、仕事が決まらずに退園した場合、年度内の求職活動を理由とした申込みはできませんでしたが、同感染症による影響を考慮し、今年度に限り求職活動を理由とする再度の入園申込みを可能とする取り扱いに変更していますので、ご理解をお願いします。

回答した月

令和2年5月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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