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更新日:2019年7月5日

小規模貯水槽の管理について

要旨

貯水槽の管理について、10t以上の貯水槽は管理状況や水質等の検査について報告する義務がありますが、小規模貯水槽ではその義務がないため、市ではその実態を把握していないのが実情です。担当課は水道水供給までが市の責任の範囲だとして、貯水槽管理者に対しての指導等は行っていません。設備の規模の差による管理の差はあると思いますが、貯水槽の水を利用して生活する市民にとっては関係ありません。飲料水の基本的な管理については、水質の安全を確保する前提に立ち、規模による線引きではなくすべての管理者に報告を義務付けることを希望します。

回答内容

ご指摘のとおり、簡易専用水道(有効容量が10tを越える貯水槽)については管理状況や水質等について法定検査が義務付けられているため、登録検査機関へ検査結果の提出をお願いしていますが、小規模貯水槽水道(10t以下の貯水槽)については法的な検査義務がないため、検査結果の報告は求めていません。
しかしながら、簡易専用水道と同様の管理を行うよう、貯水槽設置の申込み時や市公式ウェブサイトでお願いをするとともに、貯水槽の飲料水に異常を認めた旨等の連絡があった場合は、貯水槽の設置者又は管理者に安城市から改善の指導をしています。
小規模貯水槽水道の検査結果の報告の義務付けについては、現在のところ考えておりませんが、今後は、貯水槽の適正な管理について、設置の申込み時だけでなく完了検査時にもお願いするとともに、広報あんじょうで周知を図ってまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、住民の皆様からも、お住まいの建物の貯水槽の水について気になる点などがあれば、貯水槽の管理者へお伝えくださいますようお願いいたします。

回答した月

令和元年6月

この内容についての問い合わせ先

水道工務課/電話番号:0566-71-2250
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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