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更新日:2021年9月14日

町内会役員の地位と報酬について

要旨

各町内において会長もしくは総代の担い手が薄い状態です。
その一因は、地位の拡充と報酬ではないかと考えています。地位の拡充については、職役身分として準地方公務員の扱いを与えていただきたい。
また、報酬は町内会費(奉仕に近い薄手当)から賄っています。市より報酬助成金を作っていただければ、報酬も単純に増額され少しは改善されるのでは、と考えております。考慮していただければ幸いです。

回答内容

準地方公務員としての扱いにつきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年5月17日公布、令和2年4月1日施行)において、特別職の任用及び臨時的任用が厳格化されました。
この改正によって、町内会長は特別職としての任用ができないとされ、私人として整理されることになりました。
市としましても、この担い手不足等の問題は認識しており、この度のご提案の趣旨は十分理解しているところですが、法改正によりまして、町内会長及び町内会役員の方に対し、準地方公務員としての扱いをすることはできません。
町内会長及び町内会役員への報酬につきましては、町内会の取り決めもあると思いますので、町内会内でお話しいただくようお願いします。また、町内会長及び町内会役員の負担が大きいことも、担い手不足につながっていると考えられます。市から町内会に依頼する業務につきましては、町内会長の業務負担軽減のためにも、引き続き見直しを行ってまいります。

回答した月

令和3年8月

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