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更新日:2020年2月7日

インフルエンザで保育園・学校を欠席している児童・生徒の登園許可書・治癒証明の提出について

要旨

インフルエンザで保育園・学校を欠席している児童・生徒に対し、医師が発行する登園許可書・治癒証明の提出を求めていることを改めていただきたいです。
学校保健安全法では医師の登園許可書・治癒証明書の発行を義務付けておらず、また厚生労働省においても、治癒証明書等の提出を求めることは望ましくないとしています。これらの書類を求める目的はインフルエンザのまん延を防ぐためだと思われますが、保護者や医療機関の負担が大きく、また次の理由により合理性を欠くものと考えます。
・罹(り)患した本人や保護者が証明書等をもらうために再度病院を訪れ受診する必要があり、そこで別の感染症をもらってしまう可能性がある。
・医療機関においても、インフルエンザ流行の時期は証明書等発行の業務が増える。
・治癒の事実や、発熱日及び解熱日がわかる内容の証明で十分なはずなのに、園や学校が指定する様式を求められ、保護者は書類を受け取るため園や学校に行く必要がある。
教育機関において治癒証明書を求めることを控えるよう通知が出されている自治体もあります。そのような自治体が行っている保護者からのインフルエンザ経過報告書の提出で、発症日・解熱日等を記入させ、学校保健安全法に規定する基準をクリアしていることを申告させることで十分であると考えます。保護者や医療機関の負担の軽減にもつながります。

回答内容

保育園等でインフルエンザによる出席停止の場合に登園許可証明書を求めている目的は、インフルエンザのまん延を防止するためです。保育園等で感染症がまん延した場合、多くの園児が出席停止となり、仕事を休まなければならない等保護者の負担も大きくなります。乳幼児が安心して集団生活を送るために、安城市医師会にご協力いただき、医師が記入した登園許可証明書のご提出をお願いしておりますことをご理解ください。保育園や認定こども園、幼稚園の登園許可証明書は園に設置しており、対象の感染症に罹患した場合、保護者に園に取りに来ていただくようお願いしておりますが、今後は保護者になるべく負担のない方法を検討してまいります。また、西三河8市の状況を確認したところ、7市が医師の証明を求めていました。今後も近隣市を参考に対応してまいります。
小中学校については、教育委員会に確認したところ、ご指摘のように、学校保健安全法施行規則には医師による治癒証明書等の提出については示されていないとのことです。また、インフルエンザの流行期には、医療機関への負担が大きいことも承知しております。一方で、安全安心を第一に考える学校現場においては、他の児童生徒への感染拡大を防ぐことが最も重要です。医師の診断・許可を得ることなく出席停止を解除しては、他の児童生徒への感染拡大の危険性をぬぐい去ることができません。また、西三河8市の状況を確認したところ、安城市の各小中学校と同様に登校許可書(治癒証明書)の提出を求めている市が6市ありました。残りの2市につきましては、提出を求めていないものの解熱後、再度病院で医師の診断・登校許可を得ている状況です。
安城市におきましては保護者への負担を少しでも軽減するために、平成29年度から、それまで保護者が学校に取りに来ていただいていた登校許可書を医療機関で発行していただくように変更しております。今後も周辺自治体の状況把握に努めるとともに、児童生徒の安全安心を第一に考えた学校運営がなされるよう、教育委員会とも情報を共有してまいりたいと考えております。

回答した月

令和2年1月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2265・学校教育課/電話番号:0566-71-2254
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