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更新日:2023年10月11日

土曜日の延長保育の利用について

要旨

市内の保育園に通う子の親です。今後、土曜日の延長保育を利用する場合、就労実績が確認できる書類を月毎に提出することになりました。
簡単に用意できる提出書類として、出勤簿やタイムカードの写しを例示されていますが、コンプライアンスの概念が浸透した昨今、個人が勝手に写しを取って、持ち出せるものではありません。
そもそも土曜保育の利用にあたっては、就労証明書を提出しておりますので、二重の証明であり、不合理ではないでしょうか。書類を毎月提出するのは負担が大きいため、利用者の利便性を鑑み、提出不要としてください。

回答内容

土曜日の延長保育を利用するには、勤務を要する等によりご両親のいずれもご自宅で保育ができない状況にあることを必要としています。しかしながら、あらかじめご提出いただいている就労証明書に記載された内容では土曜日の実際の勤務状況が分からない場合があることから、その勤務の実態を確認できる就労確認書類のご提出をお願いしております。例として、本人からの申し出により比較的容易に取得が可能な出勤簿の写しやタイムカードの写しをお示ししていますが、職場での取り決め上難しい場合は保育課または在籍園に別途ご相談ください。
利用者の皆様にはご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、今回のご意見を受けて、より負担の少ない確認方法について今後検討してまいります。

回答した月

令和5年9月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112