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更新日:2022年10月7日

国葬の日の半旗掲揚について

要旨

半旗の掲揚は弔意の強要になりかねず、すべきではありません。

回答内容

国葬の日の半旗掲揚につきましては、市長の判断により市役所本庁舎のみ実施いたしました。

回答した月

令和4年9月

この内容についての問い合わせ先

行政課/電話番号:0566-71-2208
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