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更新日:2020年9月16日

在宅勤務時の児童クラブ受け入れについて

要旨

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、現在も在宅勤務中心に勤務しています。
児童クラブでは在宅勤務の場合は利用できないと言われております。
フルタイムで、Web会議も多く、ほぼ出勤時と変わらない仕事をしているため、帰宅した子ども達を放置しなければならず、申し訳ない気持ちになります。
ぜひ、在宅勤務時も状況に応じてクラブの使用を認めてほしいです。
また、来年度の申込時に利用回数が少ないために、落選してしまうのではないか心配です。
新しい生活様式として在宅勤務を推奨するのであれば、こういった事情にも配慮してほしいです。

回答内容

児童クラブは児童福祉法において、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業とされています。
本市の児童クラブの対象児童も、保護者が労働等により昼間に児童を育成できないと認められるものとしており、自営業で仕事場と自宅が同一の場合や内職の方などは、これらの条件に該当しないため、児童クラブの入会をお断りしています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止につながる在宅勤務は、厚生労働省の見解において、必ずしも「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」に該当するものではないとされていますが、現時点では、在宅勤務日は、ご利用を控えていただくようご協力をいただいております。仕事場へ出勤される日は、児童クラブを利用いただけます。なお、令和3年度の入会申込におきまして、利用回数が少ないことで不利になることはございません。
本市の児童クラブは利用希望が年々増加しており、定員超過により高学年の児童が入会できない児童クラブもあります。必要な方に児童クラブをご利用いただけますよう、限られた資源を有効活用しつつ、今後も毎年度定員の増加を図ってまいります。

回答した月

令和2年8月

この内容についての問い合わせ先

子育て支援課/電話番号:0566-72-2319
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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