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更新日:2018年12月6日

狭あいな道の管理について

要旨

自宅西側の安城市管理の道路について、責任を持った管理が行われず地域の生活に支障が出ています。
この件の発端は境界立会でしたが、当時訪問してきた担当職員は現地の予備知識や資料もない上、形式的な書類審査すらしていませんでした。
当該道路がこのような状況になったのは、地権者が第一原因と考えますが、市の専門性を欠き、責任を認識しない行政事務の運営によるところが非常に大きいと思います。早急に対応し、一貫性のある行政運営をしてください。

回答内容

境界立会につきましては、土地家屋調査士等が事前に測量を行い、境界確定をする必要がある土地所有者からの申請を頂いた上で、道路、水路の地権者として市担当者が訪問しております。ご自宅前の道路のように境界が確定していない狭あいな赤道につきまして、境界確定は、法務局の公図や現況の境界杭、側溝等の構造物等に基づき行っているのが現状であります。しかしながら、道路等公共用地の境界につきましては、公共用地に面する土地所有者のご理解がなければ明確にならず、確定できない場合もございます。

回答した月

平成30年10月

この内容についての問い合わせ先

維持管理課/電話番号:0566-71-2237
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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