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更新日:2016年12月5日

職員の勤務態度について

要旨

市の職員の喫煙は休憩時間にしているのか、それとも勤務時間も良しとしているか。
男性職員の喫煙が多いが特権なのか、喫煙者だけの特権なのか。
市の職員の中には保育士・幼稚園教諭もいる。その職員たちはトイレに行く時間や休憩を取ったか取らないか分からない程忙しく仕事をしている。
休憩時間をしっかり取り、居眠り、喫煙できる職場の低レベルな勤務態度、またそれをよしと見過ごす職場の長もお粗末だと言わざるを得ない。
そのような職員の給料を減額し専門職である保育士、幼稚園教諭の給料を増額した方が良いのではないか。

回答内容

市職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しており、勤務時間中は職務遂行のために業務に専念しなければなりません。
喫煙については、社会通念上の職務能率の維持向上の観点から、トイレに立ったりお茶を飲んだりすることと同じ扱いとしており、現段階では禁止しておりません。ただし、直ちに喫煙を禁止することはできないにしても、健康管理上禁煙への取り組みを一層促すとともに、勤務時間中であることを踏まえ公務員として節度ある行動をとるよう徹底して指導してまいります。

回答した月

平成28年11月

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