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更新日:2022年2月10日
数年前に町内会からの依頼を受け、自宅の壁に防犯灯を設置しました。今年に入って、町内会から設置管理者が市役所に移管されたため撤去します、と言われたため、了承し撤去されました。
なぜ、自宅の壁に設置したままではいけないのでしょうか。
歩行者や自転車の通行が多い道路を照らす防犯灯(原則電柱設置)については、令和3年度より町内会から市へ管理を移管しております。管理を移管する際、民家壁面に設置されている防犯灯は、市への管理移管ができかねるため、町内会と協議し、近くの電柱へ移設することが可能であれば移設し、市へ管理移管をすることとしております。そのため、お宅の壁面設置の防犯灯についても町内会と協議し、電柱へ移設することとし、移設先への設置工事を実施しました。
令和4年1月
市民安全課/電話番号:0566-71-2219
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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