受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年11月16日
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道路に木がいっぱいはみ出て通行の妨げになってます。歩いていると顔にあたってしまいます。
ご要望いただきました件につきましては、以前にも同様なご意見があり、土地所有者に対しては、改善するよう文書にて指導しています。
民地内の樹木の管理は所有者が行うものであり、市では道路の安全上支障がある場合、樹木を撤去するよう指導することはできますが、直接樹木を撤去することができません。今後も所有者の対応を注視しながら、所有者宅への訪問や文書により指導をしてまいります。
令和2年10月
維持管理課/電話番号:0566-71-2237
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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