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更新日:2020年9月23日

市道での駐車違反について

要旨

事業所が市道を駐車場のように使用しています。公園のすぐ横なので子どもの通りも多く危険です。駐車しないように指導をお願いします。

回答内容

2回現地を確認しましたが、それぞれ乗用車1台が事業所前の公園側に駐車されていました。当該事業者に確認したところ、従業員用の駐車場は別のところに確保しているが、朝と夕方の資材の積み込み、積み下ろし時には道路上にトラック等の車両が停車することがあるとのことでした。同社に対し、当該道路は駐車禁止であること、また一時的に停車する場合も道路の通行に支障が生じないよう配慮することを指導しました。
ご指摘をいただいた道路は駐車禁止の規制区間です。警察に確認しましたところ、違法駐車は現行犯での取り締まりが必要であるとのことでしたので、見つけた場合直ちに警察へ通報していただきますよう、ご協力をお願いします。

回答した月

令和2年8月

この内容についての問い合わせ先

維持管理課/電話番号:0566-71-2237
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