ページID : 30834
更新日:2025年12月15日
ここから本文です。
私は関わる団体で、週に4回C区画を利用していますが、最近アンフォーレの利用ルールが変更されていると感じています。そのため、アンフォーレ課との認識を合わせ、C区画の適切な利用を確認したいと思っています。以下の点について一問一答で確認させていただきたいです。
(参考に、11月2日午後0時10分頃のアンフォーレ願いごと広場C区画の画像を送信しました。)
質問1:C区画は白線で囲まれた区画を必要数借りられるという認識で合っていますか?現在の利用ルールを教えてください。
質問2:C区画を全面借りた場合も、区画数×単価(13×10円)で借りられる認識は正しいですか?間違っている場合、正しいルールと料金を教えてください。
質問3:C区画を全面借りた場合、白線の区画内以外の利用は可能ですか?もし可能であれば、その範囲を教えてください。
質問4:その場合の記載文書はどこにありますか?
質問5:白線枠外を利用した場合の料金はどうなりますか?
質問6:白線枠外にテーブルと椅子が配置されているのは貸出し利用範囲内ですか?
質問7:そのような使用が許されるなら、私の団体でも利用したいので、利用方法を教えてください。
質問8:C区画とアンフォーレ敷地、道路の境界について教えてください。
質問9:C区画やアンフォーレ敷地から外れて公道にテーブルや椅子が置かれていますが、事実関係を教えてください。
質問10:公道の利用は維持管理課に申請すれば許可されるのでしょうか?
質問11:アンフォーレ敷地外で公道を使用していた場合、維持管理課の許可を得ていたのでしょうか?
質問12:C区画とアンフォーレ敷地の境界が不明なため、適切な使用法か判断できません。
この度は、アンフォーレの貸しスペースの利用について、適切に運営されておらず、誠に申し訳ございませんでした。今後、同様の状況が生じないよう、指定管理者に対して指導を徹底してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、個別のご質問につきましては、以下のとおり回答させていただきます。
質問1:お送りいただきました画像は、願いごと広場のC区画ではなくH区画に該当します。H区画を通常利用される場合については、ご説明のとおり、白線で囲まれた区画を1区画130円(午前/午後/夜間)でお借りいただけます。
質問2:H区画を全面でご利用される場合も、白線の範囲内でお借りいただけます。
質問3~5:上記の回答と重複しますが、H区画を全面で借りる場合も、利用範囲は白線の範囲内となります。
質問6,7:画像を確認したところ、テーブルや椅子が白線の外に出ているため利用範囲外となっております。
質問8:H区画は白線の範囲内であり、アンフォーレ敷地と歩道の境には、レンガの色に違いがあります。
質問9:画像を確認したところ、テーブルや椅子がアンフォーレ敷地外の歩道に出ていることが確認されました。
質問10,11:イベント等での歩道の利用につきましては、歩行者等の安全な通行を確保するため、原則として許可していません。11月2日につきましても、イベント主催者から維持管理課へ申請がされていないため、安城警察署の道路使用許可は得られていないと考えます。
質問12:H区画を利用する際には、指定管理者がイベント主催者に対して、利用範囲を確実に説明し、当日には、テーブルや椅子が利用範囲内におさまるよう確認する必要があります。指定管理者に対して、巡視の際に貸しスペースの適切な利用状況を確認するよう改めて指導いたします。
一方で、アンフォーレは中心市街地の賑わいを創出するための施設でございます。多くの方に、アンフォーレにお越しいただき、まちなかにも足を運んでいただくことを狙いとして、アンフォーレの敷地と歩道の境界をあえて分かりづらくしております。テーブルや椅子、キッチンカーなどの設置は貸しスペースの範囲内におさめるべきと考えますが、H区画の利用方法によっては、利用者が歩道に出る場合もあるかと思いますので、その点についてもご理解いただきますようお願いいたします。
今回の改善策や回答内容につきまして不明点や、対面での説明が必要な場合は、アンフォーレ課(0566-76-6111)までご連絡ください。まずはアンフォーレを管理しておりますアンフォーレ課からご説明させていただきます。
令和7年11月
アンフォーレ課/電話番号:0566-76-6111
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
よくある質問