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更新日:2022年11月10日

育休中の保育園関係のルールについて

要旨

育休中の保育園ルールについて、大変疑問に感じています。
具体的なルールは以下です。
・育休中の保育園入園は申し込みできない
・育休に入るタイミングで在籍中の3歳未満児は退園
・育休に入るタイミングで在園の3歳児以上の保育時間は午後2時まで
就労から育休に変わることについての保育園事情は、子供は関係ありません。保育の状況などあるのかもしれませんが、子供を第一と考え、生活スタイルを変えないように配慮いただきたいです。「育休中は家で子供をみれる」とお考えなのかもしれませんが、育休中は生まれたばかりの赤ちゃんがいます。それに加え、上の子供の生活スタイルが変わることへの負荷やストレスを考えてください。また、育休に入っても、一定期間がたてば就労へ戻ります。またその時に環境が変わるのは、親子供の両方にとっても非常にストレス、また手続きも手間です。この条件がなくなれば、保育園はもっと利用しやすくなると思います。

回答内容

本市では、3歳未満の低年齢児の入園申込者が増加していることから、年度後半にかけて、育児休業からの仕事復帰などに伴い新規に入園される方が多く、例年、年度途中の待機児童が発生している状況にあります。このため就労等の理由で既に保育園へ入園しており、後に第二子出産等により育児休業を取得された場合、3歳以上の幼児は小学校入学を控えるお子さんへの環境の変化を考慮し継続通園できることとし、この場合の利用時間は保育を必要としない1号認定の時間である午前8時15分から午後2時15分までの6時間となり、有料にて午後4時15分まで預かり保育を実施しています。3歳未満の低年齢児は退園いただきご家庭での保育をお願いしています。ご要望にお応えできず申し訳ありません。
今後は、保護者の多様なニーズに応えられるよう、受入人数の拡大に努め、育児休業中の方の保育園への入園のあり方について検討してまいります。貴重なご意見ありがとうございました。

回答した月

令和4年10月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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