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更新日:2019年5月13日

身体障害者自動車改造費助成について

要旨

身体障害者自動車改造費助成について、市の「福祉のあらまし」の記載内容と実際の制度の内容に隔たりがあると思います。
私の子どもは体が不自由なため車いすの生活を余儀なくされており、学校へ毎日車で送り迎えをしていますが、車いすの乗降が重労働なので車両に昇降リフターの装着を考えています。「福祉のあらまし」には「身体障害者が就労・通院・通学などのため自動車を改造することが必要となった場合、その自動車の改造に要する費用を助成します。」と記載されています。しかし市の担当者からは「福祉のあらましは案内のようなものなので、詳細には記載していません。助成の目的は地域生活支援事業を基に社会復帰(就労移行支援と自立訓練)の促進であり、対象は障害者で障害児は対象にならない。障害のある人が就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改造する必要がある場合に補助する。」と説明されました。
これでは、助成の適用範囲が非常に狭く、車の所有者でない子どもには適用されません。その後は何を言っても「障害者が対象で、障害児は対象にならない」の繰り返しでした。
社会参加の一環と捉え、障害を抱える子どもが必要とする昇降リフターにも補助していただくことを要望します。

回答内容

身体障害者の自動車改造費助成は、障害者の方の社会復帰の促進を目的とし、自身の就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車を運転するために自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改造する必要があるものに対して助成するものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また「福祉のあらまし」は、福祉に関する様々な仕組みや制度の案内と、事業の実績報告等が主な内容となっております。しかしながら、ご指摘いただきましたように、分かりづらい表現となっている箇所については、今後はより分かりやすい表現に改めるよう努めてまいります。

回答した月

平成31年4月

この内容についての問い合わせ先

障害福祉課/電話番号:0566-71-2259
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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