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更新日:2022年1月20日

在宅重度身体障害者住宅改修費給付事業について

要旨

親世帯と同居し、子世帯である私の家族が2階で生活しています。
私の子どもが生まれつき重度の身体障害者で、玄関から2階への移動は親が抱っこで行っていますが、危険を伴います。また子どもが成長するにしたがい困難になってきました。
居宅内の移動を危険なく安全かつ容易にするため、エレベーターを設置する改修工事を検討しています。
市の「在宅重度身体障害者住宅改修費給付事業」では、「障害者の自立が実現し、それまで出来なかった(あるいは行うことに危険が伴う)ことが出来るようにするための工事を対象とします」とありますが、エレベーター、リフトその他の昇降器機の設置は対象外としています。
なぜ対象とならないのでしょうか。また今後、対象にしていただけないでしょうか。

回答内容

「在宅重度身体障害者住宅改修費給付事業」で昇降機器の設置を対象外としている理由は、国の基準で同様の給付を行っている介護保険事業の住宅改修サービスで、エレベーター等の設置を「個人資産の形成につながる面がある」という理由で対象外としており、本市の事業もこの考えに基づいた対応を取っているためです。
今すぐ制度を変えることは考えておりませんが、社会情勢を踏まえ総合的に判断してまいります。ご理解くださいますようお願いします。

回答した月

令和3年12月

この内容についての問い合わせ先

障害福祉課/電話番号:0566-71-2259
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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