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更新日:2025年3月13日

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「安城市市民協働推進基金」の「税の優遇措置」に関する対応について

要旨

安城市役所で「令和6年分の確定申告手続」をさせていただきました。その際に「安城市市民協働推進基金」の「寄附に係る領収書」を添付させていただき、担当者数名でその処理の仕方を相談されていましが、結局判断がつかないため、一昨年も同様の申告をしているので、一昨年の処理方法を確認していただきましたが、その処理方法が適切なのか、相談された数名の職員さんも判断がつかないようでした。このため、一旦「寄附に係る領収書」を添付しないで確定申告を済ませ、「寄附に係る領収書」の取扱は後日連絡するとのことでした。
どのような処理方法が正しいのかは税の素人である私には判断できませんが、市民税課職員さん数名で相談されても即座に判断できない「安城市市民協働推進基金の寄付に関わる仕組み」は、安城市役所内(市民協働課と市民税課)で共有されていない仕組みなのかと疑われてしまいます。このため、
以下の内容に回答していただきたい。
1)今回、何故このような齟齬が発生したのか、その原因はなんでしょうか?
2)一昨年の処理方法が適切なら、安城市ホームページ「安城市市民協働推進基金」の記載内容は適切なのでしょうか?「寄附に係る領収書」の記載内容は適切なのでしょうか?
3)一昨年の処理方法が不適切であった場合には、修正申告の手続は安城市役所で援助していただけるのでしょうか?個人の責任で刈谷税務署で手続する必要があるのでしょうか?

回答内容

この度は、所得税の確定申告においてご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
1)安城市市民協働推進基金への寄附金受領証明書に、所得税法及び地方税法の適用条文が記載されていなかったため、寄附金に係る税の控除の適用方法を容易に判断することができませんでした。今後は、寄附金受領証明書に適用条文を記載し、取り扱いを明確にします。
2)一昨年(令和4年分)の申告内容を確認したところ、適切に処理されておりました。
「安城市市民協働推進基金」のホームページ内の「税の優遇措置について」につきましては、税法の適用条文を記載するよう修正しました。
寄附金受領証明書の記載内容は、前述のとおり修正します。
3)前述のとおり、令和4年分の寄附金に係る控除は、適切に処理されていたため、修正の必要はありません。
安城市市民協働推進基金にご寄附いただいた方が、円滑に確定申告を行うことができるよう改善してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

回答した月

令和7年2月

この内容についての問い合わせ先

市民税課/電話番号:0566-71-2214
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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