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更新日:2025年8月20日
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私は、介護支援専門員として、生活保護受給者のある高齢者の支援を日常的に行っております。
このたび、当該高齢者が市内に適切な入所先がないため、近隣市の施設へ入所された件について、担当課職員より「他市施設への入所は生活保護制度上、原則として認められない」といった誤った説明がなされたことに対し、強く懸念を表明いたします。
本件は、高齢生活保護受給者の生命・生活に直結する極めて重要な問題であり、安易な法的誤認による対応が、弱者の生存権を脅かすものであることを強く認識いただきたく存じます。
このたび、職員が「生活保護制度において他市施設への入所は原則、認められない」との説明をしたとご指摘をいただきました。これは決して法的に不可能という意図ではありませんでしたが、説明が足らず誤解を招いてしまっていたのであれば、大変申し訳なく思っております。
生活保護を受給している方が、他市施設へ入所した場合に切れ目なく支援するためには、転出先行政機関との事前の連絡、調整が不可欠であります。
一方、地域の公平な負担の観点から、移管先の事務や財政上の負担に配慮し例外として、転出前の行政機関が引き続き保護を継続する場合もあります。これらの手続きにつきましては、法令や通知に基づき実施しておりますので、事情をご理解ください。
今後とも、受給者の方をはじめ関係者の皆様には丁寧な説明に努めるとともに、職員に対しては、教育、研修を続けてまいります。
令和7年7月
社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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