受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年9月16日
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先日、水道代を払っていないとの理由で水道の給水を止められましたが、これは、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を定めている日本国憲法に違反する行為ではないでしょうか。
水道事業は使用者から支払われる水道料金で運営されています。
水道料金をご納付いただけない方の給水を継続することは、水道事業の健全な運営の支障となり、使用者間の公平性の観点からも問題があるため、督促や現地訪問等の段階を経たうえで給水停止処分を執行しております。
なお、給水停止処分につきましては、水道法第15条3項に基づいた行為であり、違法性はありません。
令和2年8月
水道業務課/電話番号:0566-71-2249
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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