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更新日:2022年7月11日

野焼きの通報について

要旨

住居付近で野焼きをしている人が複数いて迷惑しています。原則として野焼きは違法行為であると思われますし、洗濯物等への被害が発生しています。
市公式ウェブサイトでは「ご連絡ください」とされていますが、週休日では職員の方も出勤されておらず、相談もできません。
市として、環境保護の観点からもより積極的に野焼き禁止の啓発をお願いします。また、法律の「一部の例外」を拡大解釈される例が非常に多いので、例外の如何に関わらず周辺への公害が禁止事由となることを積極的に広報してください。
市公式ウェブサイトでは、「ご相談者の氏名、ご住所等を匿名とされる場合や、野焼きの場所が不明の場合は、指導できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。」とありますが、野焼きの通報に相談者の個人情報を要する理由は何でしょうか。相談者の特定を成さずとも野焼きがされた場所を確認すれば、周囲への公害が発生する可能性は十分推測可能だと思われますので、徒に相談者の不利益を招く可能性のある記載は削除していただければ幸いです。

回答内容

野焼きについてお困りのところお察しいたします。
ご指摘のとおり、法律では野焼きについて例外規定はありますが、原則禁止となっています。このため、担当の環境都市推進課としては、どのような焼却行為に対しても、ご相談を受け次第、状況を確認した上で行為者に対しお困りの方がいることを伝え、改善を指導しています。
基本的には、燃やせるごみで出すことや、環境クリーンセンターへの搬入を促し、極力その場で燃やさないようお伝えしています。また、複数の相談がある場合は、その旨もお伝えし周辺地域への配慮をお願いしています。
今回のご意見をお受けし、野焼きに関するウェブページにつきましても、野焼きを控えるような表現にするよう担当の環境都市推進課に指示しました。
なお、行為者にお願いするにあたり、野焼きの内容や場所、被害の状況などを正確に把握する必要があるため、相談者様の住所、氏名、連絡先等を伺っています。行為者に対して匿名での対応も可能ですので、ご相談の際にその旨をお伝えください。
休日の野焼きにつきましても、開庁日に対応させていただきますので、お手数ではございますが、メール(kankyo@city.anjo.lg.jp)又は開庁時間でご相談いただければ幸いです。

回答した月

令和4年6月

この内容についての問い合わせ先

環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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