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更新日:2024年6月11日
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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定について、愛知県介護保険課、厚生労働省老健局に確認しましたところ、【保険者が決定することではあるが、保険者の都合で地域包括ケアを推進していくために市民の公共の福祉を害してはならなく、昨年より保険者は把握していると推測されるので、できるだけ速やかに行うように通知、働きかけをしている。】との返答を頂きました。
このことに関して令和6年3月27日に安城市役所で行われた「令和5年度第2回安城市介護保険・地域包括支援センター運営協議会」の議事内容(5)介護予防支援業務の一部委託について以下抜粋
(資料5(P17)
(地域支援係長)
・本件は、厚生労働省令の規定により、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業におけるケアプランの作成を、居宅介護支援事業所に委託する場合には、その委託先事業所の選定について運営協議会で協議することとされているので、本会の議題とするもの。
・令和5年5月末までの委託分については、前回の会議でご承認をいただいた。今回は、令和5年6月から令和6年1月末までに新たに各包括が委託をした居宅介護支援事業所の事業所名と件数を記載している。
・なお、本来なら新たに委託をしょうとする都度、運営協議会を開催してご承認をいただくべきところだが、実際の運用上これは困難なので、事後に、かつ、期間を区切り一括してお諮りするという方法でお願いをしている。
・今回包括更生で桑名市の事業所に業務委託を行っている事例が見受けられた。本件は、桑名市に居住して事業所にケアプランを作成してもらっていたが、安城市に移住されている。移住後も信頼関係を築いた従前の事業所を希望され、桑名市の事業所が継続してケアプラン作成に携わっているとのこと。
・ちなみに、調査を行った1月末時点において、全包括が作成している予防プランの内22%を居宅介護支援事業所に業務委託している状況。令和4年度は年間で約24%が委託に出されており、今年度も予防プランの委託割合は同程度計上されることを想定している。
説明は以上。
【議題(5)質疑応答】
(会長)
ケアプランの作成を他に頼んでいるということ。役所からみて特に問題ないとして良いだろう。
他に意見がなければ議題(5)について承認していただけるか。
→異議なしのため、議題(5)については承認された。
とある。
ということは、「厚生労働省令の規定により、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業におけるケアプランの作成を、居宅介護支援事業所に委託する」→地域包括センター運営協議会で委託可能の理解でよろしいでしょうか?
また、私の理解では、この後、市の条例改正が必要だと思われますが、いつ、どのような工程(日程)で行いますでしょうか?次回の令和5年度第3回安城市介護保険・地域包括支援センタ一運営協議会は、令和6年7月29日の予定となっていますが、再度【介護予防支援業務の一部委託について】の議題の続きを議論されるのでしょうか?また、【令和5年度第2回安城市介護保険・地域包括支援センター運営協議会】の会議資料はどの様に取得すればよろしいでしょうか?
令和6年4月1日からの介護保険法の改正により居宅介護支援事業者においても指定を受け介護予防を実施することが可能となりました。
しかしながら、介護予防支援事業者の指定につきましては、介護保険法第115条の22第4項の規定により介護保険の被保険者その他関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとなっておりますので、安城市では安城市介護保険・地域包括支援センター運営協議会の意見を反映したうえで指定を行います。
そのため、希望する年月日での指定ができないことがあります。
なお、介護予防支援業務の一部委託につきましては、次回の7月開催の安城市介護保険・地域包括支援センター運営協議会においても再度提議してまいりますが、今回の改正による条例改正は必要ないと考えております。
安城市介護保険・地域包括支援センター運営協議会の資料、議事録については市公式ウェブサイトに掲載しておりますのでそちらから取得することができます。
指定スケジュールにつきましても市公式ウェブサイトでお知らせをしていく予定をしております。
令和6年5月
高齢福祉課/電話番号:0566-71-2290
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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