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更新日:2024年4月10日

「実子誘拐被害相談」の実施について

要旨

既に国会でも取り上げて頂いたとおり、令和5年9月の世田谷区主催の女性限定離婚講座で、参加者に対して「正当な理由のない子の連れ去り(実子誘拐)」を含む複数の不法行為が指南されました。離婚時に自らは制度の抜け穴を不正利用し、相手方には「不当な」不利益を与えるような知識を伝授する講座が全国的に開催されていることが、世田谷区の講座音声流出を皮切りに、青森県男女共同参画センターの講座の実施報告、奈良県女性センターの講師レジュメなど、客観的な証拠と共に明らかになりました。子どもの権利条約第9条で、児童は「父母と分離されないことを確保」されているにも関わらず、全国各地で親子断絶が推進されているのです。ある日帰宅したら、家財道具とともに家族が忽然といなくなっている。こんな恐怖はありません。しかし警察には「夫婦喧嘩の延長」と捉えられ相手にされず、結局高額な弁護士に相談するしか道がありません。何故被害者がこんな負担を強いられなければならないのでしょうか。今回私どもがお願いしたいのは、貴自治体の相談窓口の対象に「実子誘拐被害」もしくは「子の連れ去り被害」を加えて頂きたい、ということです。HPの相談内容の「家庭・夫婦の悩み」の横に書き加えて頂くだけで構いません。誰にも相談できず、苦しんでいる市民は数多く存在します。地方自治体は、社会問題の変化にきちんと対応すべきですし、その大きな変革を是非、貴自治体よりスタートさせていただきますよう、お願い申し上げます。

回答内容

本市では、内容に応じてさまざまな相談窓口を設けており、そのうち、市役所相談室においては、夫婦や家族関係に関する困りごとも含め、日常生活から生じるさまざまな問題についてご相談をお受けしております。
市公式ウェブサイトや広報紙にて、相談窓口のご案内をしているところですが、当相談室でお受けする困りごとは非常に多岐にわたるため、相談対象は大まかに列記するに留めております。引き続き社会の動向を注視し、市民の皆さまの困りごとに真摯に向き合ってまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

回答した月

令和6年3月

この内容についての問い合わせ先

市民安全課/電話番号:0566-71-2222
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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