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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年5月8日
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農地中間管理事業の地域集積協力金の事務処理について聞きます。甲第1号証及び甲第2号証に記載された内容が安城市長の回答と違います。甲第3号証の書類を市農務課に提出しましたが、事務処理はどうなりますか。農地中間管理機構に対して調査を依頼します。機構集積協力金補助金の封書は返送します。
農地中間管理事業を活用する地域集積協力金の交付事務の流れ及び交付先につきましては、令和5年8月10日付け及び令和6年3月11日付けでご回答したとおりです。ご提示いただいた甲第1号証及び甲第2号証に記載された内容については、差出人にお問い合わせください。次に、甲第3号証の機構集積協力金使途申出書は、農用地利用改善組合が提案していた機構集積協力金使途について提示したものです。提出された申出書の原本は、農用地利用改善組合へ既に渡しておりますので、申出書の事務処理は農用地利用改善組合にお問い合わせください。また、地域集積協力金に係る事務処理について、農地中間管理機構に対して調査依頼を行う予定はございません。最後に、返送されました封書に同封されていました機構集積協力金補助金(経営転換協力金)は取り下げされる意向を確認させていただきましたので、取り下げの事務処理を進めていきます。この件につきましては、今後も農務課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
令和6年4月
農務課/電話番号:0566-71-2233
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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