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更新日:2023年5月23日
近所の居酒屋からカラオケの騒音が午後11時を過ぎても聞こえてきます。子供がおり、眠れないときがあります。
愛知県の条例に従い、カラオケ装置の使用は午後11時までにするよう指導してください。
ご相談のカラオケ騒音につきましては、担当の環境都市推進課から、ご指摘の居酒屋店主にご相談内容をお伝えするとともに、状況を伺いました。
本件は、愛知県条例に基づく午後11時以降のカラオケ装置の使用規制は対象外ですが、深夜営業騒音規制の対象となりますので、午後10時以降の規制基準について遵守するよう指導するとともに、周辺へのご配慮やできる限りの対策を取るよう伝えました。
令和5年4月
環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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