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更新日:2018年7月25日

保育園の入園基準について

要旨

保育園の入園基準について、以下2点要望させていただきます。
1.通勤時間を考慮して下さい。
原状、他者と競合した場合に通勤時間が考慮されるとのことですが、そうでない場合は通勤時間は考慮されないようです。
例えば、通勤が5分程度で8時間勤務の人と、通勤に時間がかかるため時短勤務をせざるを得ない人とでは、8時間勤務の人が優先されると聞きました。
仕事の為に拘束される時間は一緒なので、通勤時間も就労時間に含め考えて下さい。
2.第1子が在園中に、第2子の産休・育休がはじまった場合、第1子が低年齢児でなければ退園不要という制度について、幼稚園又は一時保育を利用すべきだと思います。
働く女性が増えている昨今、時代に沿った制度なのかお伺いさせていただきたいです。

回答内容

保育園及び認定こども園の入園については、勤務時間や日数、就労形態等から保育の必要度を指数化し、同じ園を希望する人のうち指数の高い人から入園できるよう調整を行っております。
1点目のご意見についてですが、指数判定における勤務時間は、通勤時間及び休憩時間を除いて算出しております。正規の勤務時間を短縮する時短勤務の場合は、短縮後の時間ではなく正規の勤務時間で判定をしております。勤務時間に通勤時間を含めないのは、通勤時間は通勤手段や経路等個別の状況により変動し、公平な判定ができないためですのでご理解ください。
なお、指数が同点の場合には、指数とは別に規定されている優先順位の高い人から入園をご案内します。優先順位を判断する項目の一つとして、勤務先が市内より市外の人が優先されます。市外勤務の場合は、より通勤距離が遠い人を優先することとしています。
勤務時間と通勤距離は、入園調整の各過程で適宜考慮しておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
2点目のご意見について、本市では低年齢児に比べ3歳児以上の定員に余裕があることや、転園にかかる負担を軽減するため、育休中においても継続して在園できることとしています。しかしながら、一方で、3歳児以上を新規で受け入れできない園もあり、市としても重要な課題として認識しています。今後は、新たな園を整備し、定員の拡大を図ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

回答した月

平成30年7月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228

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