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更新日:2024年11月7日

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保育園敷地内での保護者の喫煙について

要旨

子どもが保育園に通っている。保育園の駐車場で喫煙をしている保護者がいた。園などの子どもの多いところでの喫煙の規制をしてほしい。

回答内容

健康増進法では、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされております。
なお、各園では保育園敷地内は喫煙禁止であることを園内掲示しております。また、行事の際には保護者へ周知をしていますが、今一度、園だよりにて周知を図ってまいります。

回答した月

令和6年10月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2265
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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