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更新日:2025年5月15日

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野焼きについて

要旨

日本各地で山火事が起きている状況なのに、安城市内でも野焼きが見受けられます。田畑の土手一面が焼かれて黒くなっていたり、近くに家があるのにも関わらず煙を出して土手で草木を焼いているのを見たことがあります。
一箇所や二箇所ではないです。近くには小学校の通学路もあって、子どもたちが下校する時間でも煙を上げて燃やしていることがあり危険です。臭いも酷く、咳き込むほどですし、洗濯物も臭くなります。山火事のように広がってしまう可能性もありますし、やめてもらうよう行政から指導はできないのでしょうか。

回答内容

野焼きに関するご相談は、環境都市推進課で個別に対応しており、法令違反が認められた場合には行政指導等を行っております。
野焼きを含む廃棄物の焼却行為は法令で原則禁止とされておりますが、農業者が行う稲わらの焼却など、禁止の例外となる焼却行為もございます。
禁止の例外となる行為に該当する場合は、周辺地域の生活環境に配慮して作業するようお願いをしております。
具体的な事案に関するご相談につきましては、環境都市推進課(0566-71-2206)までご連絡ください。
なお、火災の恐れがありただちに消火活動を要するなど、緊急性が高い場合は、消防署にご通報ください。

回答した月

令和7年4月

この内容についての問い合わせ先

環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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