総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 受動喫煙被害についての苦情

ここから本文です。

更新日:2017年6月6日

受動喫煙被害についての苦情

要旨

市が設置している喫煙設備から流れてくるたばこの煙と、喫煙所までの歩き煙草により、毎日受動喫煙の被害を受けている。
市民の健康を第一に考え、即座に喫煙所を撤去する等、迅速誠実に対応すべきではないか。
下記、論点がずれないように記すので、苦情に対する回答を的確にして、即座に対応してもらいたい。
1.喫煙所から流れてくる煙により受動喫煙の被害を受けている。喫煙者のマナーの悪さとは別問題である。
2.健康増進法で定義されている受動喫煙は「たばこの煙を吸いたくない人にたばこの煙を吸わせない」ことだ。たばこの影響を少なくすることでもなく、灰皿の設置場所を動線から外すことでもない。現状、たばこの煙を吸いたくない人にたばこの煙を吸わせていることが問題である。
3.キャンペーンや啓発活動という回答がされるが、喫煙所が問題であるから1.と同様別問題である。
また、マナー条例の創案を読んだが、喫煙所を置いており、市民の健康は無視されている。また、狭い禁煙区域に喫煙所を一箇所置くなど、条例そのものが受動喫煙を強要している悪質な条例である。受動喫煙対策を全く行わない上に、市民の健康を犠牲にした市政をおこなっているのではないか。

回答内容

本市では、安城市さわやかマナーまちづくり条例に基づき、利用者の多い駅のロータリー周辺を路上喫煙禁止区域として指定し、路上での喫煙を禁止いたしました。
路上喫煙禁止区域では、指定された喫煙場所以外では喫煙はできませんので、禁止区域の指定以前より喫煙場所を減らすことで受動喫煙の影響減少を図りました。
また、案内看板により喫煙は指定喫煙場所のみと示すことで、駅を出るとすぐ火を点けようとする喫煙者を喫煙場所に誘導するようにしています。
安城市さわやかマナーまちづくり条例は、市民のモラル向上とマナー遵守により快適で安全な生活環境を目指しており、今後も広報活動やキャンペーン等により啓発に努めてまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

回答した月

平成29年5月

この内容についての問い合わせ先

環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112