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更新日:2020年5月27日
市民会館の外に喫煙所があります。その周囲は桜も綺麗で、子どもと散歩したりしていたのですが、朝も夕方も誰かがタバコを吸っていて、子どもに受動喫煙のリスクを負わせたくないので通りたくありません。そもそもなぜあんな場所に市が喫煙所を設けるのか?と疑問に思いました。
この度は、不快な思いをおかけし、申し訳ございませんでした。
本市では、健康増進法の一部を改正する法律に基づき、特定施設とそれ以外の施設に区分し、喫煙場所の撤去などの対応を行っています。ご要望をいただきました市民会館サルビアホール横の喫煙所については、特定施設以外の施設に該当するため、可能な限り施設利用者の動線から離れた場所へ喫煙所を設置いたしました。今後も受動喫煙の防止を図るため、施設担当課を通じ、当該場所での喫煙マナーの徹底に努めてまいります。
なお、市役所庁舎などの特定施設については、敷地内は禁煙とし、全ての喫煙所を撤去、またはやむを得ず喫煙場所を設置する場合については、区画線や標識を掲示しておりますので、ご理解をお願いします。
令和2年4月
企画政策課/電話番号:0566-71-2204
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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