受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2017年4月3日
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自転車が歩道を我が物顔で走っていて怖い思いをしています。自転車道を作るのが難しければ、中高生に学校で指導する様に働きかけをして欲しいです。街中にも、自転車は車道を走る義務があるという注意喚起をする看板の設置なども求めます。
道路交通法により自転車は「軽車両」にあたり、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければなりません。ただし、「自転車通行可」の道路標識等がある歩道を通る時や、標識がなくても運転者が13歳未満もしくは70歳以上、又は身体に障害を負っている場合は歩道を通行することができるようになっています。
歩道を通行する際も歩道は歩行者優先で「自転車は車道寄りを徐行」のルールを守らないと、自転車の危険行為として取り締まりの対象となります。その他にも取り締まり対象項目がいくつかあり、悪質・危険運転を繰り返す自転車運転者には、安全運転講習の受講が義務付けられています。
市としましても、このような自転車の危険行為、ルール違反の事柄を広く周知する必要があります。まずは、中学生・高校生への交通安全啓発に重点を置き、警察にも自転車の危険運転者への指導をお願いしながら、自転車安全利用の周知・啓発を実施していきます。
ご意見いただきました注意喚起の看板設置については、今後の取り組みとして検討していきますので、ご理解とご協力をお願いします。
平成29年3月
市民安全課/電話番号:0566-76-2219
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