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更新日:2023年6月14日

児童発達支援の受給者証について

要旨

医療的ケアが必要な障害のある子どもの親です。急遽、事情により児童発達支援センターに子供を預けたかったのですが、受給者証の発行には申請から1ヶ月かかるとのことで、利用ができずに困りました。
緊急時に児童発達支援センターを利用できるよう、仮受給者証の発行や、受給者証の事前発行を制度化してください。

回答内容

今回のケースは、本来、医療機関が対応するものですが、医療機関での対応が難しい場合の福祉サービスでの対応をお答えします。
現状として、仮受給者証については制度がございません。また、緊急時に対応できるように受給者証を事前に発行しておくことも、児童発達支援施設が緊急時の利用を想定する施設ではないため、対応が難しいです。
なお、緊急時にやむを得ない理由があれば、受給者証がなくても障害児の福祉サービスを受けられる場合があります。その判断材料としては、お子様がどの程度医療的ケアが必要であるか医療機関、児童発達支援センター等の確認を受ける必要があります。また、ご両親ともにお子様の介助ができない事情があるか、他の親族に頼れないか等についても確認する必要があります。

回答した月

令和5年5月

この内容についての問い合わせ先

障害福祉課/電話番号:0566-71-2225
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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