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更新日:2013年8月6日

近所の飼い犬のふん害について

要旨

近所の高層マンションでは、ペット禁止であるにも関わらず、住民のルール違反によりペットが飼われ、朝から晩まで散歩をしています。

そのため我が家の敷地内や花壇に、ふんや尿をかけられ、花は枯れてしまいました。

マンション管理人に何度も相談をしましたが、住人に対し拘束力が無く、ただ注意を促すだけでした。

保健センターに相談し、注意看板を7枚立てたり、警察にも相談に行きましたが効果は無く、逆に嫌がらせをされてしまいます。

犬を放し飼いにして、道の真ん中にふんを放置しているときもあります。

市で規則を守る厳しい条例を作ったり、相談できる担当部署を作ったりしていただけないでしょうか。

回答内容

ご意見をいただきました飼い犬などのふん害防止につきましては「安城市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」に基づき、環境美化の一環としてその推進に努めているところです。
具体的には、環境美化意識の高揚を図るため、ポイ捨て等防止推進委員の方々と街頭キャンペーンの実施や清掃だより等での啓発を行うとともに、ふん害防止啓発看板を清掃事業所で個人の方へも配布しております。

他にも、町を美しくする運動を春と秋に実施し、一斉清掃を実施していただくことや、アダプトプログラム事業として、環境美化活動に取り組むボランティア団体や企業に清掃道具の提供などの支援を行い、清掃活動を定期的に実施していただくことにより環境美化活動の推進を図り、ふん害やポイ捨てを誘発しないように取り組んでいます。

なお、市の窓口としましては、環境部ごみゼロ推進課ごみ減量推進室となりますが、マンションのペット禁止につきましては、管理会社等に相談していただくしかありません。

犬のふんの放置につきましては、条例に基づき市から指導することができますが、相手方の特定が必要となります。

嫌がらせにつきましては、日時など状況を記録したものがあれば警察も対応するとのことです。

また、放し飼いでの散歩については、愛知県動物保護管理センター(電話場号0565-58-2323)が、飼い主が特定できていれば指導できるとのことです。

具体的な対応につきましては、詳細な確認をした上で対応をさせていただきますので、ごみゼロ推進課へご相談ください。

回答した月

平成25年5月、6月

この内容のお問い合わせ

ごみゼロ推進課(清掃事業所内)

電話番号:0566-76-3053

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