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更新日:2019年10月10日

育児休業中の保護者の3歳以上児の保育園特例入所について

要旨

育児休業中の保護者の3歳以上児が入園(特例入所)できる保育園は限られており、近くの保育園には空きがなく入園できません。育休から復帰した際には、通勤時間等も考慮して下の子を近くの保育園へ入園させたいと思いますが、上の子も同じ保育園に入るには転園せざるを得ません。兄弟で違う保育園では送迎が大変ですし、慣れた友達や環境が変わる転園が必須となるのはどうなのかと思います。3歳以上児を持つ保護者の第二子、第三子の育休中は、就労中の方と同じ条件にしてほしいです。

回答内容

保育園に入園するためには、保育を必要とする事由を満たすことが条件となりますが、育児休業中であることは保育を必要とする事由に該当しないため、入園できません。
本市では、育児休業中であっても、小学校に就学する前までに仕事に復帰することを条件として、3歳児以上のお子さんについては特例入所という形で、指定した園の中で定員に空きがある場合に限り入園申込を受け付けております。特例入所は、就労等を理由に入所した児童に支障が出ない範囲で実施しておりますので、全ての園で実施できる状況ではありません。何卒ご理解くださいますようお願いします。
なお、認定こども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持つ施設であり、保護者の方の就労の有無にかかわらず入園できます。低年齢児の受け入れを行っている民間の認定こども園もありますので、利用についてご検討くださいますようお願いします。

回答した月

令和元年9月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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