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更新日:2020年12月15日
医療や高齢者施設に関わる人が特別な報酬をもらっていない中、市の職員にだけ特別扱いで報酬を支払うのは断固として許せません。
職員に支給する給与等の中で、特別報酬という名称のものはありませんが、ご意見の内容から特殊勤務手当が該当すると思われますので、その内容についてお答えします。
特殊勤務手当は、著しく不健康や困難な勤務等で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮できない業務に対して支給するものです。新型コロナウイルス感染症に関連した特殊勤務手当は、例えば、震災発生などの非常時において避難所等でやむを得ず市の職員が感染者に対して直接触れて行う介護や医療機関等への搬送、直接触れないものの食事の提供といった生活を支援する作業など、緊急的な措置に対して支給することを想定しております。
なお、現時点では新型コロナウイルスに感染するリスクのある業務に従事した例はなく、新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当の支給実績はありません。
令和2年11月
人事課/電話番号:0566-71-2203
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