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更新日:2021年1月20日
先日、生活保護についての相談をするために市役所に行きました。
その際、窓口の職員に、離婚した元夫への連絡を要求されました。
連絡が必要な理由は、毎月息子への養育費が私の口座に振り込まれていることで生活保護の申請の時に収入があると見なされるからだそうです。
元夫と連絡を取ることは怖くてできないと訴えました。それなのに連絡を取るよう要求する対応はいかがかと思います。
この度は、職員の対応により不快な思いをおかけし、深くお詫び申し上げます。
今回、ご相談いただきました生活保護制度は、最低限度の生活を保障するものであり、国が定めた基準により月ごとの最低生活費と収入を比べて、収入の不足分を生活保護費として支給する制度です。
「養育費」も収入に該当することから、適切に生活保護制度を利用できるようにするために、必要な事項についてご説明したものであり、決して強要する意図で申し上げたものではありませんので、ご理解ください。
また、ご家庭の事情について、職員の聴き取りが不十分で承知をしておらず、配慮に欠けた対応をしてしまいましたこと重ねてお詫びいたします。
今後は、相談者の抱える問題を丁寧に聴き取り、適切な対応ができるよう職員における接遇の向上に取り組んでまいりますので、ご理解をお願いします。
令和2年12月
社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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