総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 安城市中小企業等緊急支援金について

ここから本文です。

更新日:2020年8月17日

安城市中小企業等緊急支援金について

要旨

安城市中小企業者等緊急支援金について、美容業が対象にならないのはおかしいと思います。
支援金は、協力金を受け取った方は対象にならないのは当たり前ですが、その他の方は対象であると思います。
協力金は休んだお店に対するもの、支援金は売り上げがダウンしたお店に対するものであり、全然意味、目的が違うと思います。
もちろん、支援金と協力金の両方を受け取る事ができないのは理解できます。
もう一度検討していただけないでしょうか。

回答内容

理美容業界につきましては、関係者の皆様から愛知県への強い要望等を踏まえて、より強力に新型コロナウイルス感染症対策を講じていくため、休業する事業者に対して、愛知県が休業協力金を交付し、支援することになりました。本市も県の方針に基づき、休業協力金を交付し、支援しています。
市の緊急支援金制度は、休業の有無に関わらず売上が減少したことに加えて、これら県の休業要請や休業協力依頼という制度の対象とならなかった事業者を対象としています。よって、休業することで県協力金の対象となる理美容業の皆様は、市の緊急支援金の対象から除外しています。
同様に、県協力金50万円の交付対象事業者におきましても、緊急支援金の対象外としていますので、ご理解をお願いします。

回答した月

令和2年7月

この内容についての問い合わせ先

商工課/電話番号:0566-71-2235
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112