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更新日:2020年4月14日
早朝5時~6時に爆音機が使用されることがあり、睡眠に支障をきたしています。秋に使用されることが多いのですが、それ以外のシーズンでも不定期に発砲音がするため、使用時間を制限する等の規制をかけて頂きたいです。
鳥害防止用爆音機の使用は法令の規制がないため、強制的に時間を制限するなどの指導をすることができません。ただし、お困りの方のお名前やお住まい、及び具体的な発生場所や爆音機の使用者が分かれば、市からお困りの状況をお伝えできますので、お手数ですが環境都市推進課までご連絡ください。
令和2年3月
環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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