総合トップ ホーム > 市政情報 > 市民の声 > 保育園の自主休園による保育料について

ここから本文です。

更新日:2021年10月13日

保育園の自主休園による保育料について

要旨

我が子が通っている保育園で新型コロナ陽性者が出ました。
自主休園した場合、保育料を日数割で返金して頂きたいです。

回答内容

保育料の日割り計算が可能となる事由につきましては、子ども・子育て支援法施行規則第58条において、月途中に入退園した場合や災害による休園が発生した場合等に限られています。そのため、自主的に保育園を休んだ場合は、日割り計算を行いません。
なお、新型コロナウイルス感染症により保育園を臨時休園した場合は、保育料の日割り計算を行っています。

回答した月

令和3年9月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112