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更新日:2024年7月12日
自宅近くの畑の使用者がしばしば野焼きを行い、その煙が自宅内に流れてきて迷惑しています。同じ生産活動である工業では発生した廃材を野焼きすることは禁止か制約を受けるのに、農業では野焼きが制約を受けないのはおかしいのではないですか。使用者に指導して欲しいです。
農業における野焼きについて、法律上、例外規定はありますが、工業における野焼きと同様に原則禁止されています。そのため、担当の環境都市推進課は、どのような焼却行為に対しても、ご相談を受け次第、状況を確認した上で行為者に対しお困りの方がいることを伝え、周辺への配慮等をお願いしております。
今回、職員が現場を確認したところ、例外規定により認められるものでしたが、行為者に対しては、燃やせるごみで出すことや、環境クリーンセンターへの搬入を促し、近隣の生活環境に配慮するようお伝えしました。
今後も、野焼きに関してお困りの際は、環境都市推進課へご連絡ください。
令和6年6月
環境都市推進課/電話番号:0566-71-2206
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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