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更新日:2016年8月31日

遺児手当について

要旨

長男は県外で寮生活をしています。安城市遺児手当の申請をしましたが、生活の本拠が寮であることを理由に、受給資格が無い事を告げられました。
長男は安城市民です。寮は通学するための仮住まいであり、所有物のほとんどは家族の住まいにあります。帰省は年に5回以上、夏休みは1か月ほど家族と過ごし、生計維持関係にあります。
受給範囲の見直しを検討願います。自立心の強い子が、寮生活をすると受給資格を失うのでしょうか。「教育を受ける権利」は公立、私立を問わず、こどもが自由に選択できることと確信しています。将来を担う子どもたちへ社会福祉の拡充を要望します。

回答内容

遺児手当は、自治体ごとに支給に関する条例・規則を定めており、本市遺児手当の支給要件は、「安城市遺児手当支給条例第3条」に規定しています。
ご長男の遺児手当申請については、第3条2項2号の「本市に居住しないとき。……」に該当するため、手当を支給できないものと判断し、その旨をご案内させていただいたところです。この要件には、ご長男のように、市外・県外の学校に通学するために寮生活を送られており、養育者と別居されているものの、生計の維持関係にある別居監護のケースは想定しておりません。
しかしながら、遺児手当支給の趣旨を十分にふまえ、今回のようなケースにも対応が可能であるか今後検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

回答した月

平成28年8月

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