受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2017年2月2日
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子どもが2人いる生活保護世帯です。別れた妻(子どもの母親)から去年、子供の口座にクリスマスプレゼント代として、5000円(2人分)が振り込まれましたが、生活保護担当の課でそれを収入として認定されました。毎月振り込まれるなら収入認定でも良いと思いますが、人道的にどうでしょうか。
また、高校生の息子が月に15日アルバイト勤務をしており、そのうち10日間は市外の店舗に派遣されています。交通費が給料に足されて支給されますが、給料の総額で収入認定されるので、交通費分も収入とされてしまいます。これはおかしいと思います。交通費は税務上収入では有りません。それを去年から生活保護担当の課に伝えていましたが、交通費の領収書を出さないと認められないと今になって言われました。実際のところ交通費の領収書を出してもらうのは無理ですし、今になって言われましたので、2か月分の交通費は既に収入認定とされてしまっています。税法上違憲だと思います。何とか収入認定を増やしたいやり方です。生活保護の担当者は息子のアルバイトの収入が減ったので、自宅の近くでバイトを探せと言いますが、高校生のバイトを強制して交通費まで収入認定するのは人道的にいかがですか。
お子様がクリスマスプレゼントとして受け取られたお小遣いについては、先日担当者が電話でお伝えしたとおり、収入として認定することはありません。昨年12月に問合せをいただいた際に、担当者が収入として認定するとの誤った回答をしたことにつきましては、深くお詫び申し上げます。
就労収入を得るために要した経費については、交通費もこれに含まれますので、収入から控除した上で生活保護費を計算します。お子様がアルバイトのために支払われた交通費については、口頭による申告ではなく、領収書が必要であることをご理解ください。
また社会福祉課では、全日制の高等学校に通学する高校生に対してアルバイトの強制はしていません。家計のためあるいは就学・進学のために学業に支障のない範囲で就労する場合は、担当者に相談していただくこととしています。
平成29年1月
社会福祉課/電話番号:0566-71-2224
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