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更新日:2019年8月9日
7月1日から受動喫煙法が改正されましたが、市総合運動公園内のスポーツセンター前や体育館の自転車置場近くの喫煙所から、施設利用のたびに受動喫煙を受ける状態が続いています。至急、灰皿の撤去をしてください。
総合運動公園内は禁煙の指定施設ではありませんが、利用者が望まない受動喫煙とならないよう、影響の少ない場所に灰皿を設置しております。ご指摘いただきました現在の灰皿の設置場所については、7月中に、影響がより少ない場所である体育館の裏側に移設し、受動喫煙の防止に努めてまいります。
令和元年7月
スポーツ課/電話番号:0566-75-3535
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。
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