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更新日:2019年8月9日

総合運動公園の喫煙所について

要旨

7月1日から受動喫煙法が改正されましたが、市総合運動公園内のスポーツセンター前や体育館の自転車置場近くの喫煙所から、施設利用のたびに受動喫煙を受ける状態が続いています。至急、灰皿の撤去をしてください。

回答内容

総合運動公園内は禁煙の指定施設ではありませんが、利用者が望まない受動喫煙とならないよう、影響の少ない場所に灰皿を設置しております。ご指摘いただきました現在の灰皿の設置場所については、7月中に、影響がより少ない場所である体育館の裏側に移設し、受動喫煙の防止に努めてまいります。

回答した月

令和元年7月

この内容についての問い合わせ先

スポーツ課/電話番号:0566-75-3535
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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企画部秘書課広報広聴係
電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112