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更新日:2026年3月17日

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農地について

要旨

市内の農地利用および住宅建築に関する制度運用について、一般市民として疑問があります。
市内には、長期間耕作されず草が繁茂したまま放置されている農地が多数見受けられます。一方で、そうした農地については「農地保全」を理由に、非農家や新規就農希望者による住宅建築は原則として認められていないと説明を受けました。
その一方で、いわゆる分家住宅については、営農の実態や関与の程度が必ずしも明確でない場合であっても、住宅建築が認められている事例が存在すると認識しております。また、分家住宅として許可された後、実際には農業に継続的に従事していない、もしくは営農が形骸化していると見受けられる事例があるとの認識もあります。
農地保全を目的とする制度趣旨と、現実の土地利用状況、さらに分家住宅のみを例外的に認める運用との間に、整合性や公平性の面で疑問を感じています。
つきましては、以下の点について、市としての見解をご回答ください。
1.分家住宅が認められる具体的かつ客観的な判断基準
2.分家住宅許可後の営農実態の確認や指導の有無
3.長期間耕作されていない農地に対する市の対応方針
4.非農家や新規就農希望者に対する土地利用の可能性と判断基準
5.現行制度の公平性に関する市の見解

回答内容

1.分家住宅が認められる具体的かつ客観的な判断基準について
分家住宅とは、愛知県の開発審査会が定めた開発審査会基準第1号(以下「審査会基準第1号」といいます。)に該当することにより都市計画法の許可を受けて建築される住宅をいいます。
審査会基準第1号の詳細は、以下のURLを参照にしてください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-tokei-34kijyun.html

2.分家住宅許可後の営農実態の確認や指導の有無について
農業を経営することは、審査会基準第1号による分家住宅の許可の要件ではありません。そのため、都市計画法の許可後に営農実態の確認及び指導は行っておりません。

3.長期間耕作されていない農地に対する市の対応方針
毎年安城市農業委員会にて農地パトロールを実施しており、長期間耕作されていない農地を発見した場合は、適切に管理していただくよう当該農地の所有者や耕作者に対して指導を行っております。また、事情により耕作ができない場合には、農地マッチング制度を活用した耕作希望者への農地情報の公開を行うなど、農地として適切かつ効率的な利用を継続して確保することができるよう対応をしております。

4.非農家や新規就農希望者に対する土地利用の可能性と判断基準
都市計画法では、土地利用に関し、建築物の利用に係る制限等が定められています。
市街化調整区域内においては、原則として都市計画法の許可を受けた場合に建築に関する利用が可能とされています。
詳細は、都市計画法第29条、第33条、第34条、第42条及び第43条をご確認ください。
また、市街化区域内については、建築基準法第48条にその用途地域に応じて建築できる建築物が定められています。

5.現行制度の公平性に関する市の見解
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、この目的を達成するために、原則として建築物に関する利用が制限されています。
例外として「市街化抑制の対策上支障がないと認められるもの」及び「市街化抑制の対策上支障があるがこれを許容すべき特別の必要性があるもの」を都市計画法に定め、建築物に関する利用ができることとしています。
本市としては上述した法規制の目的を達成するため、現行の制度を適切に運用してまいります。

回答した月

令和8年1月

この内容についての問い合わせ先

農務課/電話番号:0566-71-2233

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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