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更新日:2025年9月25日

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市職員の対応について

要旨

以前、市職員の対応について市長にメールを送ったが、謝罪はなく、市長の返答も反省が見られなかった。
地方公務員法に基づき、市職員の行為は服務義務違反や信用失墜行為に該当し、処分を受けるべきだと考えている。市役所にいるべきではない人物であり、納得のいく返答を求める。また、人事課にもこの件についての返答をお願いしたい。

回答内容

当該課に確認を行いましたが、当該職員の対応は、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務の違反及び信用失墜行為にあたるとは考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。
なお、今後もこの案件につきましては、当該課で対応してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

回答した月

令和7年8月

この内容についての問い合わせ先

人事課/電話番号:0566-71-2203、障害福祉課/電話番号:0566-71-2225
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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