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更新日:2019年1月7日

市街化調整区域の分家住宅建築について

要旨

市街化調整区域の分家住宅建築の要件がよく分かりません。条例等を読んでも解釈によってはどうとでも読み取れる内容になっているのではないでしょうか。県の通達、市としての見解もしくは建築要件についてホームページに掲載してほしいです。

回答内容

市街化調整区域の分家住宅の建築に際しては、都市計画法に基づく許可が必要となります。本市では、愛知県から事務の委任を受け、許可の事務手続きを行っていますが、分家住宅に係る許可の基準は、愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)として、愛知県が定めています。
愛知県開発審査会基準は、愛知県のホームページで公開されており、本市のホームページにも愛知県のホームページへのリンクを掲載していますので、ご参照ください。
なお、個別の具体的な案件について、ご不明な点がございましたら、建築課にご相談ください。

(参考)
愛知県ホームページ「市街化調整区域内でできる開発行為(外部リンク)
安城市ホームページ「開発許可制度

回答した月

平成30年12月

この内容についての問い合わせ先

建築課/電話番号:0566-71-2241
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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