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更新日:2023年6月14日

意思疎通支援者の登録について

要旨

安城市意思疎通支援者派遣要綱には、「全国統一要約筆記者認定の合格者」又は「県協会に愛知県要約筆記者として登録されている者」のいずれかに該当する者を要約筆記者として登録するとあります。
しかし、いずれにも該当しない人が登録されているので、登録削除をお願いします。

回答内容

安城市意思疎通支援者派遣要綱は令和3年4月1日に施行した要綱であり、附則の中で「この要綱の施行の際、現に意思疎通支援者として市に登録があるものについては、この要綱の施行の日から意思疎通支援者登録台帳に登録されるものとする。」となっています。
現在、意思疎通支援者として登録している者は、令和3年4月1日以前から意思疎通支援者として市に登録があるため、登録削除をする予定はありません。

回答した月

令和5年5月

この内容についての問い合わせ先

障害福祉課/電話番号:0566-71-2225
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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電話番号:0566-71-2202   ファクス番号:0566-76-1112