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更新日:2021年6月4日

保育料の日割り計算と延長保育について

要旨

長期連休がある月の保育料が、通常月の保育料と同じなのは納得できません。子育て世帯にはかなり負担です。日割りにできないでしょうか。
また、父母のどちらかが仕事が休みの場合は、延長保育はできないと言われています。なんとかならないのでしょうか。こちらが伝えるわけでもないのに、保育園が仕事の休みを把握しているというのも、個人情報を覗かれているようで非常に不愉快です。

回答内容

保育料の日割り計算が可能となる事由につきましては、子ども・子育て支援法施行規則第58条において、月途中に入退園した場合や災害による休園が発生した場合等に限られています。そのため長期連休がある月であっても、日割り計算は行っておりませんので、ご了承ください。
また、延長保育の利用時間につきましては、限られた保育士数で安全な保育を実施するため、ご家庭での保育を最優先としつつ、必要な時間と曜日を利用していただくようお願いしています。このため、園の運営にあたっては保護者様の勤務日や就労時間等の確認が必要となることから、入園申込時にご提出いただきました申請書や添付書類(就労証明書等)を各園に情報共有させていただいております。

回答した月

令和3年5月

この内容についての問い合わせ先

保育課/電話番号:0566-71-2228
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

よくある質問

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